① 次の6つの疾病・慢性の疼痛に鍼灸保険治療が可能です。
② 医師がはりきゅう施術について同意していること
かかりつけの医師による
【はり・きゅうの施術を受けることを認める同意書】が必要です。
※まずは当院にご相談ください。
当院からの【依頼書】とともに、
かかりつけの医師に書いていただくための【同意書】をお渡しします。
令和6年6月1日より鍼灸保険治療の療養費が改訂されます。
鍼灸治療(電療料含む)は1,870円/1回です。
当院では20分以内/1回の治療となります。
自己負担割合によってお支払いいただく金額が決まります。
「健康保険給付による はり・きゅうの施術」を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療(治療)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに医師による再同意が必要です。
当院では、月の最終通院日に『療養費支給申請書』にご署名いただきます。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されています。
よくご確認ください。
当院では月の最終通院日にまとめて一部負担金をお支払いいただくとともに、明細書と領収証をお渡ししております。
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。